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  ごうぎんクレジット会員規約
 
     
 

第1部 一般条項

第1章 会員の資格

第1条(本会員)

株式会社ごうぎんクレジット(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。

第2条(家族会員)

1.本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

2.本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。

3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。

第3条(年会費) 

本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しません。

第4条(届出事項の変更)

1.当社に届出た届出事項に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。

3.前2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて 已むを得ない事情があるときを除きます。

第5条(規約の変更、承認)  

本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。

第2章 カードの管理

第6条(カードの貸与と取扱い)

1.当社は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、当社が本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。

2.カードの所有権は当社に属します。カードはカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとし、また違法な取引に使用してはなりません。

3.会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。 4.カードの使用、管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。

第7条(カードの有効期限)

1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。

2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第8条(暗証番号)

1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第9条(カードの利用枠)

1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及びキャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。

2.カード利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング及び海外キャッシュサービスの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

3.カードショッピングのうちリボルビング払い及び分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)の未決済残高の利用枠は、前項のカード利用枠のうち、その両者並びに本会員及び家族会員の合算額として当社が定めるものとします。

4.前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額の全額を1回払いの扱いとして支払うものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。

5.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条2項のカード利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。

6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ、キャッシング一括の未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。

8.キャッシング一括の未決済残高の利用枠は、本条6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。

9.当社は、必要または適当と認めた場合、本条1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払の責をを負うものとします。

11.本条に定める利用枠は、会員の信用状態が悪化したと認められる場合、当社が定める本人確認手続が完了しない場合等当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。

12.本条に定める利用枠は、当社が適当と認めた場合には、増額することができるものとします。この場合、本条5項、7項、8項にかかわらず、50万円を超える場合があります。但し、本項による増額は、会員から異議の申出のある場合を除きます。

第10条(複数カード保有における利用の調整)

1.本会員が、当社が発行するVISAカード及びマスターカードを保有する場合若しくはこれと共に当社発行の提携カードを保有する場合等、本会員として当社から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべてのカードを通算して前条の規定を適用するものとします。

2.前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ及びキャッシング一括を利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第11条(カードの再発行) 

当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

第12条(紛失・盗難)

1.カードまたはチケット(タクシーチケット及びエアクーポン等)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはチケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。

2.会員は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。

第13条(会員保障制度)

1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードまたはチケットを不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの不正利用による損害をてん補します。

2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。

3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。

@ 会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
A 損害の発生が保障期間外の場合
B 会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受領の代理人による不正利用に起因する場合
C 会員が本条4項の義務を怠った場合
D 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
E カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害
F 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
G 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
H その他本規約に違反する使用に起因する損害

4.本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

第14条(カード利用の一時停止)

1.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合または利用しようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延滞が頻繁に発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

2.当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現金自動預払機(以下「ATM等」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

第15条(付帯サービス等)

1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から会員に対し通知します。

2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。

第3章 カード利用代金等の決済方法

第16条(代金決済口座及び決済日)

1.本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)から口座振替により支払うものとします。但し、本会員が希望し当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。

2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。但し、当社若しくは金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

3.各支払期日における債務は、支払期日が10日若しくは8日の場合には前月15日までに、利用代金債権の当社への譲渡手続が終、本会員了したものが対象となります。

4.当社はの毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

第17条(海外利用代金の決済レート等)

1.日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として1.63%を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。

第18条(決済口座の残高不足等による再振替等) 

決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。

第19条(支払金等の充当順序)  

本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

第20条(手数料率、利率の変更) 

リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第21条(期限の利益の喪失)

1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

@ 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
A 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
B 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
C リボルビング払いまたは分割払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき

2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第22条1項の規定により会員資格を取消された場合、リボルビング払い及び分割払いによるカードショッピング代金を除く当該債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。

3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。

@ 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
A 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
B 本会員の信用状態が悪化したとき

4.本会員は、前3項の債務を支払う場合には、当社の本社または支店へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

第22条(会員資格の取消)

1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告などをせずに会員資格を取消すことができるものとします。

@ カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
A 本規約のいずれかに違反した場合
B カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
C 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
D カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
E カード発行後2ヶ月以内に当社の定める本人確認手続が完了しない場合
F 会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記@かEに記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき

2.会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。

3.会員は、会員資格を取消されたときは、速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。

4.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの無効通知並びに無効登録を行ない、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。

第23条(退会)

1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を添え、所定の届出用紙により当社の指定する金融機関または当社に届出るものとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。

2.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を添え、所定の届出用紙により当社の指定する金融機関または当社に届出るものとします。

第24条(費用の負担) 

印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。

第25条(合意管轄裁判所)  

会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第26条(準拠法) 

会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第2部 カードによる取引と利用代金の支払

第1章 カードによるショッピング

第27条(カードショッピング)

1.利用可能な加盟店  会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。

@当社の加盟店
A当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
BVISAカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社の加盟店

2.加盟店の店頭での利用手続き  商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き  郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行なう場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。

4.オンライン取引の際の利用手続き  コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社及び他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。

5.ICカードの利用手続き  カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。

6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き  会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号・有効期限等が変更され若しくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときには、その旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとし、別途当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。但し、会員がカード種別変更等で会員番号が変更になった場合または会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合等当社が必要または適当と認めたときには、当社が加盟店に対し新しい会員番号を通知する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。

7.カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。

第28条(債権譲渡の承諾等)

1.会員は、カード利用手続きを行なったときは、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店から直接、あるいは提携クレジットカード会社、国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して、当社に対して譲渡することにつき、予め異議なく承諾するものとします。

2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。

3.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。

4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。

第2章 カード利用代金の支払区分

第29条(カード利用代金の支払区分)

1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が認めた加盟店で指定できるものとします。

2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります

第30条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)

1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。

@ 1回払いについては、利用額の全額につき翌月の支払期日。
A 2回払いについては、利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ翌月と翌々月の支払期日。
B (海外リボ):海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に会員が申出て当社が適当と認めた場合に支払区分をリボルビング払いにする方法。

2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。(元金定額コースの取扱なき場合、本条項を削除。以下項番繰り上げ)

3.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法若しくは下表とは異なる金額区分にすることができます。

毎月の締切日時点での残高
翌月の弁済金
長期コース
標準コース
短期コース
定額コース
10万円以下 5千円 1万円 2万円 2万円(ゴールドカード会員の場合は3万円)以上1万円単位
10万円を超えて20万円まで 1万円 2万円 4万円
以後増加額10万円まで毎に 5千円増加 1万円増加 2万円増加

4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。

5.本会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。

第32条(分割払い)

1.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。但し、加盟店により指定できない回数があります。また24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。

2.分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。

3.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。

4.本会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。

第33条(遅延損害金)

1.本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、分割払いに係る分割支払金合計の残金全額については商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金については年14.6%を乗じた額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。

2.前項の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。

第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第34条(見本・カタログ等と現物の相違)  

会員が、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をすることができます。

第35条(支払停止の抗弁)

1.会員は、リボルビング払い及び分割払いにより購入した商品等(割賦販売法の指定商品・指定権利・指定役務に限る)について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。

@ 商品等の引渡し、提供がなされないこと
A 商品等に瑕疵(欠陥)があること B その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること 2.当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。

3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

4.会員は、本条2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。

5.本条1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。    

@売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
Aリボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき
B分割払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
C海外加盟店でカードを利用したとき D会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

6.会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するものとします。

第3部 キャッシング条項

第1章 キャッシングリボ

第36条(キャッシングリボの利用方法)

本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。

第37条(キャッシングリボの利率および利息の計算)

1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。

2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。

3.本会員は、キャッシングリボの借入金に対し、当社所定の利率(付利単位100円)による利息を支払うものとします。

4.毎月の利息額は、第16条の毎月の締切日までの日々の残高に対し年365日で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第16条に従い翌月の支払期日に支払うものとします。

第38条(キャッシングリボの借入金の支払い)

1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。

2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第16条の定めにより支払うものとします。

3.本会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。

第39条(遅延損害金)

1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年21.9%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

2.前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場合も同様とします。

第40条(提携金融機関の現金自動預払機等のご利用)

1.当社の提携金融機関が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを受ける場合、当該金融機関が時間外利用手数料を徴収するときは、本会員がこれを負担するものとします。その場合は、キャッシングリボの借入金等と同時にお支払いいただき、当社から当該金融機関に支払います。

2.前項の取扱いは、キャッシング一括の場合も同様といたします。

第2章 キャッシング一括

第41条(キャッシング一括の利用方法)

本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の利用枠の範囲内で当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。

第42条(キャッシング一括の利率および利息の計算)

1.キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。

2.本会員は、キャッシング一括の借入金に対し、当社所定の利率(年365日の日割計算、付利単位100円)による利息を支払うものとします。

3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日までの経過利息として、翌月の支払期日に支払うものとします。

第43条(キャッシング一括の借入金の支払い)

1.キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。

2.毎月の返済額は、第16条の毎月の締切日までの借入金と前条3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。

3.本会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。

第3章 海外キャッシュサービス

第44条(海外キャッシュサービスの利用方法)

本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。

第45条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)

1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。

2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金に対し、当社所定の利率(年365日の日割計算、付利単位100円)による利息を支払うものとします。

3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日までの経過利息として、翌月の支払期日に支払うものとします。

第46条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)

1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。

2.毎月の返済額は、第16条の毎月の締切日までの借入金と前条3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。

3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定めにより換算された円貨とします。

4.本会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。

<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>

 
本会員
家族会員
キャッシングリボ キャッシング一括 海外キャッシュサービス キャッシングリボ キャッシング一括 海外キャッシュサービス
当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法
所定の借入票で申込みを行ない、直接現金を受領若しくは借入金を決済口座への振込みにより受領する方法
×

<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>

名称
返済方法
返済回数
返済期間
実質年率
キャッシングリボ
元利定額返済

ボーナス月

増額返済あり
カードの有効期限まで。但し、カードの更新
により自動的にその有効期限まで延長。
一般会員

… 実質年率 18.0% 

ゴールドカード会員

…実質年率 15.0%
キャッシング一括
元利一括返済
1回
23日〜56日
実質年率  18.0%
海外キャッシュサービス

※担保・保証人…不要

<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>

・リボルビング払い 実質年率15.0%
・分割払い

支払回数
3
5
6
10
12
15
18
20
24
支払期間 (ヵ月)
3
5
6
10
12
15
18
20
24
実質年率 (%)
12.00 13.25 13.75 14.25 14.50 14.75 14.75 14.75 14.75
利用代金100円当りの 分割払手数料の額(円)
2.01 3.35 4.02 6.70 8.04 10.05 12.06 13.40 16.08

<リボルビング払いのお支払い例>

(元金定額コース1万円、実質年率15.0%の場合)  
10月16日から11月15日までに50,000 円ご利用の場合
◆初回(12月10日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)
@お支払い元金… 10,000円
A手数料… ありません。
B弁済金… 10,000 円(@)
Cお支払い後残高… 50,000 円−10,000円=40,000 円
◆ 第2回(1月10日)お支払い(ご利用残高 40,000 円)
@手数料(11月16日から12月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)
… 50,000 円×15.0% ×25日÷365 日+ 40,000 円×15.0%×5 日÷365 日= 595 円
Aお支払い元金
・… 10,000円
B弁済金
・… 10,595円(@ 595円+A 10,000円)
Cお支払い後残高
・… 30,000円(40,000円−10,000円)

<分割払いのお支払い例>


利用代金50,000 円、10回払いの場合
@分割払手数料    50,000円×(6.70円/100円)=3,350円
A分割支払金合計  50,000円+3,350円=53,350円
B分割支払額     53,350円÷10回=5,335円

<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願いします。

株式会社ごうぎんクレジット<中国財務局長(9)第00047号>
<サービスデスク>
〒690−0061 松江市白潟本町23番地    電話番号 0852(27)1777 

※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡下さい。

株式会社ごうぎんクレジット
<本社お客様相談室>
〒690−0061 松江市白潟本町23番地    
       電話番号 0852(27)1777   
<鳥取支店お客様相談室>
〒680−0846 鳥取市扇町22番地1
       電話番号 0857(27)5631
5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVISAジャパン紛失盗難デスクまでお願いします。

<VISAジャパン紛失盗難デスク>
フリーダイヤル   0120−919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
 東京03−5392−7303 大阪06−6228−1210

<繰上返済の可否及び方法>

 
リボルビング
払い
分割払い
キャッシング
リボ
キャッシング
一括 
海外キャッシュ
サービス
当社が別途定める期間において、当社の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法
×


(全額返済 のみ可)


(全額返済

のみ可)

当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法

(振込手数料は負担いただきます)


(全額返済のみ可)
当社ーへ現金を持参して返済する方法


(全額返済のみ可)

※1:全額繰上返済:分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの元本・利息等を合わせた合計額のみ返済が可能です。

 

(2005年4月改定)

個人情報の取扱いに関する同意条項

<本同意条項はごうぎんVISAカード&ごうぎんマスターカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>

第1条(個人情報の収集・保有・利用等)

1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記Aの契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。

@ 申込み時に会員等が申込書に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、資産、負債等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報およびお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
A 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
B 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
C お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た属性情報以外の情報
D 当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
E 官報や電話帳等の公開情報

2.会員は、当社が下記の目的のために前項の@ABの個人情報を利用することを同意します。

@ 当社のクレジットカード関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
A 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
B 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
C 当社のクレジットカード加盟店等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付  
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。

第2条(個人信用情報機関への登録・利用)  

1. 本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む)が登録されている場合には、割賦販売法第39条等により、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

2. 本会員等は、@加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、A登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。但し、提携信用情報機関の加盟会員により利用される情報は下表の「債務の支払いを延滞した事実」に限られます。

3. 本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>   

○名 称:全国銀行個人信用情報センター       
所 在 地:〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1      
電話番号:03−3214−5020      
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html      
全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。     

○名 称:株式会社シー・アイ・シー      
所 在 地:〒160−8375 東京都新宿区西新宿1−23−7新宿ファーストウエスト      
電話番号:0120−810414      
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp      
株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。      

○名 称:株式会社シーシービー    
所 在 地:〒162−0823 東京都新宿区神楽河岸1−1     
電話番号:0120−440029         
ホームページアドレス:http://www.ccbinc.co.jp      
株式会社シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

<提携信用情報機関の名称・電話番号>     

○名 称:全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報センター     
電話番号:0120−441481(最寄りの全情連加盟の個人信用情報センターにつながります)     
ホームページアドレス:http://www.fcbj.jp     全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。    

※全国銀行個人信用情報センター及び株式会社シー・アイ・シー並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。    
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。

<登録される情報とその期間>

登録情報
登録の期間
@氏名、生年月日、性別、住所※1、電話番号、勤務先等の本人情報 左欄A以下の登録情報のいずれかが登録されている期間
A本規約に係る
申込みをした事実;
全国銀行個人信用情報センターへの登録:当社が利用した日より1年を超えない期間(ただし、他社が当該情報を利用するのは3ヶ月を超えない期間)
株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社シーシービーへの登録:当社が利用した日より6ヶ月を超えない期間
B本規約に関する客観的な  
取引事実※2
契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間
C債務の支払いを延滞した事実 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間
D不渡情報 全国銀行個人信用情報センターの登録:第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
E苦情調査中である旨 当該調査中の期間
F本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 本人から申告があった日から5年を超えない期間

※1 全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、@の住所に本人への郵便不着の有無等を含みます。  
※2 上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月、月々の支払い状況(解約、完済等の事実を含む)となります。

第3条(利用の中止の申出)  

会員は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第7条1項記載の窓口にご連絡下さい。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

@ 当社に開示を求める場合には、第7条2項記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。

A 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。

2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。

第5条(会員契約が不成立の場合)

会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第6条(規約等に不同意の場合)  

当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。但し、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることはありません。

第7条(個人情報に関するお問合わせ)

1.第3条に定める中止のお申出は、下記までお願いします。 株式会社ごうぎんクレジット    
中国財務局長(9)第00047号 <サービスデスク>  
〒690−0061 松江市白潟本町23番地     
電話番号  0852−27−1777  

2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。 株式会社ごうぎんクレジット    
中国財務局長(9)第00047号 <本社お客様相談室>  
〒690−0061 松江市白潟本町23番地        
電話番号  0852−27−1777   <鳥取支店お客様相談室>  
〒680−0846 鳥取市扇町22番地1    
電話番号  0857−27−5631

第8条(同意条項の位置付け及び変更)

1.本同意条項はごうぎんVISAカード&ごうぎんマスターカード会員規約の一部を構成します。

2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

(2005年4月改定)

 
     
     
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